指圧とは、疾病の治療および予防を目的として、全身の体表に定められた部位に徒手を用いて、原則として漸増、漸減の垂直圧の一点圧を主体とした押圧操作を、遠心性の方式で生体に加え、生体に備わっている自然治癒力の働きを促進し、疲労素を取り除き、健康を増進させる手技療法のことです。

完全図解指圧療法/浪越徹 著より引用

 

あん摩、マッサージ、指圧の違いについて

1947年(昭和22年)に制定された 「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」(現行のあはき法のベース) には、あん摩、マッサージ、指圧の手技は明確に定義されていません。当時は、手技療法を行う者に対して医業類似行為を禁止し、これらの手技の名称のもとに営業免許を与えるための法律として制定された経緯があります。

このため、あん摩、マッサージ、指圧の技術的な違いと特徴は曖昧なまま、一般に広まる結果となりました。

 

あん摩 とは 

なでる、揉む、叩くなど、7種類の基本手技があります。

奈良時代に中国から輸入され、江戸時代には視覚障害者を中心に盛んになりました。経絡の流れに沿って補瀉(ほしゃ:補ったり取り除いたりすること)を行い、気血の流れを整えます。

 

マッサージ とは 

さする、揉む、振るわせるなど、6種類の基本手技があります。

16世紀後半にフランスで体系化され、明治時代に日本へ紹介されました。本来のマッサージはオイルやパウダー皮膚に塗布して行い、血液・リンパの循環を促進して新陳代謝を高めます。

 

 指圧 とは

押圧操作(押さえること)と運動操作(関節運動)の2種類の基本手技があります。

大正時代に盛んになり、日本古来の手技療法(療術:りょうじゅつ)の要素を取り入れています。漸増漸減(ぜんぞうぜんげん)の一点圧を用いて自律神経系に働きかけ、自然治癒力を高めます。

 

※ 漸増漸減: ゆっくり押さえて、ゆっくり離すこと

 

 

医行為と医業類似行為について

医行為とは、医師が専門的知識と技術をもって行う行為(治療行為)を指します。

あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸、柔道整復については、これらの国家資格を有する者が免許の範囲において行う「医行為の一部」として認められています。


医業類似行為とは、医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が業務として行う行為以外のものを指します。言い換えると、国家資格を持たない者が疾病の治療を目的として継続的に行う行為、いわゆる民間療法がこれに相当します。

 

医業類似行為は 『人の健康に害を及ぼす恐れがある』 ため、あはき法第12条により禁止されています。

しかし、その解釈をめぐって、憲法第22条第1項に定められている職業選択の自由の観点から厳格な取り締まりは行われておらず、医療事故が生じた後に処罰の対象となる現状に留まっています。

 

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